A 必須その他刑法
正当防衛行為に対する緊急避難
正当防衛が成立する行為を避けるために相手方又は第三者の法益を侵害した場合、緊急避難が成立する余地はあるが、正当防衛行為は適法であって「不正」の侵害に当たらないから、正当防衛が成立する余地はない。
正当防衛行為は適法であり、正当防衛の要件である「不正」の侵害(刑法36条1項)に当たらない。緊急避難(37条1項)は、危難の原因が適法行為であるかを問わない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
正当防衛が成立する行為を避けるために相手方又は第三者の法益を侵害した場合、緊急避難が成立する余地はあるが、正当防衛行為は適法であって「不正」の侵害に当たらないから、正当防衛が成立する余地はない。
正当防衛行為は適法であり、正当防衛の要件である「不正」の侵害(刑法36条1項)に当たらない。緊急避難(37条1項)は、危難の原因が適法行為であるかを問わない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。