条文・判例・学説を体系的に整理
正当防衛は、急迫不正の侵害に対して自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為について成立し、財産権の防衛のための行為も正当防衛の対象となりうる。
刑法36条1項は、防衛の対象を「自己又は他人の権利」とし、生命・身体に限定していない。反撃の程度は、相当性の問題として判断される。
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