A 必須条文刑法
正当防衛と侵害の急迫性
正当防衛の「急迫不正の侵害」も緊急避難の「現在の危難」も、侵害又は危難が現に存在する場合だけでなく、間近に差し迫った場合を含む。
最判昭和46年11月16日(刑集25巻8号996頁)は、「急迫」とは法益侵害が現に存在するか間近に押し迫っていることを意味するとした。最判昭和24年8月18日(刑集3巻9号1465頁)は、「現在の危難」もほぼ同様であるとした。
昭和24年8月18日最高裁第一小法廷刑集3巻9号1465頁(傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和24年8月18日 | 刑集3巻9号1465頁 | 傷害 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和46年11月16日 | 刑集25巻8号996頁 | 殺人 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第5問(正当防衛と緊急避難) |
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