条文・判例・学説を体系的に整理
財産的権利を防衛するために相手方の身体に暴行を加えて傷害を負わせた場合でも、正当防衛が成立する余地がある。
刑法36条1項は、防衛の対象となる「権利」を生命・身体に限っていない。相当性を充たすかは、事案ごとの判断となる。
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