B 重要判例刑法
武器の均衡と防衛の相当性
素手で殴る・蹴る動作を示しながら近づいてきた相手に対し、殺傷能力のある刃物を構えて脅した場合でも、防御的な行動に終始していたといえるときは、防衛手段としての相当性の範囲を超えず、正当防衛が成立し得る。
最判平成元年11月13日(刑集43巻10号823頁)は、菜切包丁を腰のあたりに構えて「切られたいんか。」と申し向けた事案で、相当性の範囲を超えないとした。
平成元年11月13日最高裁第二小法廷刑集43巻10号823頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成元年11月13日 | 刑集43巻10号823頁 | - |
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