司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

過剰防衛の成立要件

急迫不正の侵害に対する反撃行為が防衛の程度を超えた場合、過剰防衛として刑を減軽又は免除することができる。

刑法36条2項は、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができると規定している(過剰防衛)。同条2項は同条1項の「急迫不正の侵害に対して…防衛するため」にした行為を前提に「防衛の程度を超えた」場合を定めたものであるから、過剰防衛にも急迫不正の侵害と防衛の意思(「防衛するため」)が前提となり、その上で防衛の程度を超えたことが要件となる。

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関連条文

刑法第36条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2020年刑法第3問(過剰防衛)