A 必須条文刑法
過剰防衛の成立要件
急迫不正の侵害に対する反撃行為が防衛の程度を超えた場合、過剰防衛として刑を減軽又は免除することができる。
刑法36条2項は、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができると規定している(過剰防衛)。同条2項は同条1項の「急迫不正の侵害に対して…防衛するため」にした行為を前提に「防衛の程度を超えた」場合を定めたものであるから、過剰防衛にも急迫不正の侵害と防衛の意思(「防衛するため」)が前提となり、その上で防衛の程度を超えたことが要件となる。
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