A 必須判例刑法
防衛行為の断絶と別個の犯罪
急迫不正の侵害に対する反撃により相手が意識を失った後に、専ら攻撃の意思で追撃した場合、反撃行為と追撃行為の間に断絶があるときは、両行為を全体として1個の過剰防衛とはせず、正当防衛に当たる反撃行為は罪に問えないが(その反撃から死亡結果が生じていても同じ)、追撃行為については過剰防衛を論ずる余地もない傷害罪が成立するにとどまる。
最決平成20年6月25日(刑集62巻6号1859頁)の判断である(死因となる傷害は第1暴行によって生じた事案)。
平成20年6月25日最高裁第一小法廷刑集62巻6号1859頁(傷害被告事件)
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