B 重要その他刑法
具体的符合説への批判(処罰範囲の縮小)
具体的符合説に対しては、方法の錯誤の場合に発生した結果についての故意を否定するため、未遂犯や過失犯の処罰規定がない罪(器物損壊罪など)では意図した客体についても実際に結果が生じた客体についても犯罪が成立せず、処罰の範囲が不当に狭まるとの批判がある。
未遂は各本条で定める場合に限り(刑法44条)、過失犯は特別の規定がある場合に限り罰する(38条1項ただし書)。器物損壊罪(261条)には、どちらの規定もない。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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