B 重要その他刑法
認識可能な荷台同乗者と業務上過失致死
業務上過失致死罪の成立に、後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいることの認識ないし認識可能性を要し、それ以上の同乗者の認識可能性は不要とする見解によれば、後部荷台に同乗者がいることの認識可能性があった運転者には、実際に同乗していた2名に対する同罪が成立する。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
業務上過失致死罪の成立に、後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいることの認識ないし認識可能性を要し、それ以上の同乗者の認識可能性は不要とする見解によれば、後部荷台に同乗者がいることの認識可能性があった運転者には、実際に同乗していた2名に対する同罪が成立する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。