司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑法

一部同乗者の認識で足りる過失犯の見解

業務上過失致死罪の成立に、自車のどこかに少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足りるとする見解によれば、助手席の同乗者を認識し、事故発生の予見可能性もある運転者には、認識していなかった後部荷台の同乗者に対する業務上過失致死罪が成立する。

トピック

関連条文

刑法第211条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑法第13問(業務上過失致死罪と予見可能性)