B 重要その他刑法
一部同乗者の認識で足りる過失犯の見解
業務上過失致死罪の成立に、自車のどこかに少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足りるとする見解によれば、助手席の同乗者を認識し、事故発生の予見可能性もある運転者には、認識していなかった後部荷台の同乗者に対する業務上過失致死罪が成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
業務上過失致死罪の成立に、自車のどこかに少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足りるとする見解によれば、助手席の同乗者を認識し、事故発生の予見可能性もある運転者には、認識していなかった後部荷台の同乗者に対する業務上過失致死罪が成立する。
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