B 重要その他刑法
同乗者の認識を不要とする過失犯の見解
業務上過失致死罪の成立に事故発生の予見可能性を必要とし、被害者についての認識ないし認識可能性は不要とする見解によれば、高速度運転により事故発生の予見可能性がある以上、後部荷台の同乗者を認識せず認識可能性もなかった運転者にも、同乗者に対する業務上過失致死罪が成立する。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
業務上過失致死罪の成立に事故発生の予見可能性を必要とし、被害者についての認識ないし認識可能性は不要とする見解によれば、高速度運転により事故発生の予見可能性がある以上、後部荷台の同乗者を認識せず認識可能性もなかった運転者にも、同乗者に対する業務上過失致死罪が成立する。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。