司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

同乗者の認識を不要とする過失犯の見解

業務上過失致死罪の成立に事故発生の予見可能性を必要とし、被害者についての認識ないし認識可能性は不要とする見解によれば、高速度運転により事故発生の予見可能性がある以上、後部荷台の同乗者を認識せず認識可能性もなかった運転者にも、同乗者に対する業務上過失致死罪が成立する。

トピック

関連条文

刑法第211条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2006年刑法第13問(業務上過失致死罪と予見可能性)