B 重要その他刑法
後部荷台の同乗者の認識を要する見解
業務上過失致死罪の成立に、後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいることの認識ないし認識可能性を要するとする見解によれば、後部荷台の同乗者を認識せず認識可能性もなかった運転者には、荷台から振り落とされた同乗者に対する業務上過失致死罪は成立しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
業務上過失致死罪の成立に、後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいることの認識ないし認識可能性を要するとする見解によれば、後部荷台の同乗者を認識せず認識可能性もなかった運転者には、荷台から振り落とされた同乗者に対する業務上過失致死罪は成立しない。
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