A 必須その他刑法
業務上過失致死罪と事故の予見可能性
業務上過失致死罪の成立には事故発生についての予見可能性が必要であり、周囲の安全を確認し注意して発進したところ荷台の同乗者がたまたまバランスを崩して落下した場合のように事故発生の予見可能性がないときは、被害者の存在の認識可能性を不要とする見解によっても同罪は成立しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
業務上過失致死罪の成立には事故発生についての予見可能性が必要であり、周囲の安全を確認し注意して発進したところ荷台の同乗者がたまたまバランスを崩して落下した場合のように事故発生の予見可能性がないときは、被害者の存在の認識可能性を不要とする見解によっても同罪は成立しない。
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