B 重要その他刑法
弾丸の命中部位の錯誤と法定的符合説
殺意をもって人をねらってけん銃を発射し、頭部に命中させて即死させるつもりが下腿部に当たって受傷させ、搬送先の病院で死亡させた場合(因果関係の錯誤)、認識した事実と発生した事実はいずれも殺人罪の構成要件の範囲内で重なり合うから、殺人罪の成立は否定されない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
殺意をもって人をねらってけん銃を発射し、頭部に命中させて即死させるつもりが下腿部に当たって受傷させ、搬送先の病院で死亡させた場合(因果関係の錯誤)、認識した事実と発生した事実はいずれも殺人罪の構成要件の範囲内で重なり合うから、殺人罪の成立は否定されない。
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