A 必須その他刑法
抽象的事実の錯誤
殺意をもって人を狙い拳銃を発射したところ、弾丸がその人に命中せずその人の飼い犬に当たって死なせた場合、法定的符合説によれば器物損壊罪の故意は否定され、過失による器物損壊は処罰されないから(刑法38条1項)、器物損壊罪は成立しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
殺意をもって人を狙い拳銃を発射したところ、弾丸がその人に命中せずその人の飼い犬に当たって死なせた場合、法定的符合説によれば器物損壊罪の故意は否定され、過失による器物損壊は処罰されないから(刑法38条1項)、器物損壊罪は成立しない。
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