B 重要その他刑法
教唆内容と異なる機会の窃盗既遂
空き巣を唆したところ、被教唆者は空き巣をあきらめて帰宅し、その途中で急に空腹を覚えてコンビニエンスストアでパンを万引きした場合、その万引きは教唆とは無関係に新たに生じた決意に基づくものであるから、教唆者について窃盗(既遂)教唆罪の成立を肯定することはできない。
教唆犯(刑法61条1項)の成立には、教唆によって正犯が犯罪の実行を決意し、実行したことを要する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
空き巣を唆したところ、被教唆者は空き巣をあきらめて帰宅し、その途中で急に空腹を覚えてコンビニエンスストアでパンを万引きした場合、その万引きは教唆とは無関係に新たに生じた決意に基づくものであるから、教唆者について窃盗(既遂)教唆罪の成立を肯定することはできない。
教唆犯(刑法61条1項)の成立には、教唆によって正犯が犯罪の実行を決意し、実行したことを要する。
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