条文・判例・学説を体系的に整理
業務上必要な注意を怠って人を傷害すれば、傷害の結果が軽微であっても業務上過失傷害罪(刑法211条前段)が成立し、過失傷害罪(209条)にとどまるわけではない。
刑法211条前段は、傷害の軽重による限定を設けていない。
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