A 必須条文刑法
年少者へのわいせつ行為と承諾の誤信
13歳未満であることを知りながらわいせつな行為をした場合、被害者の承諾があると誤信していても、被害者の承諾の有無は犯罪の成否に関わらないから、16歳未満の者に対する不同意わいせつ罪(刑法176条3項)が成立する。
刑法176条3項による。13歳未満の者に対する強制わいせつ罪(旧176条後段)は、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で不同意わいせつ罪に改められ、年少者に対する罪は同条3項(16歳未満。13歳以上16歳未満の者については行為者が5歳以上年長の場合に限る)に移った。13歳未満の者に対するわいせつな行為が承諾の有無を問わず処罰される点は変わらない。
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