条文・判例・学説を体系的に整理
被害者の承諾がないのに承諾があると誤信して殺害した場合は、重い殺人罪では処断できず(刑法38条2項)、軽い同意殺人罪(同202条)が成立する。
刑法202条・38条2項による。
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