司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

居住者承諾の誤信と住居侵入の故意

居住者の承諾がないのに承諾があると誤信して住居に立ち入った場合は、居住者の意思に反する立入りという事実の認識を欠き、故意が阻却されるから、住居侵入罪(刑法130条)は成立しない。

住居侵入罪の「侵入」は、居住者の意思に反する立入りをいう(刑法130条)。

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関連条文

刑法第130条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第16問(同意の錯誤)