条文・判例・学説を体系的に整理
居住者の承諾がないのに承諾があると誤信して住居に立ち入った場合は、居住者の意思に反する立入りという事実の認識を欠き、故意が阻却されるから、住居侵入罪(刑法130条)は成立しない。
住居侵入罪の「侵入」は、居住者の意思に反する立入りをいう(刑法130条)。
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