B 重要その他刑法
被害者の過失と信頼の原則及び重過失
刑法には過失相殺の制度はなく、被害者の不適切な行動を理由に重過失が認められなくなるわけではなく、被害者が不適切な行動に出ないことを信頼するに足る事情があれば信頼の原則により行為者の過失が否定され得るが、行為者自身の注意義務違反の程度が著しいときは、重過失が認められ得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法には過失相殺の制度はなく、被害者の不適切な行動を理由に重過失が認められなくなるわけではなく、被害者が不適切な行動に出ないことを信頼するに足る事情があれば信頼の原則により行為者の過失が否定され得るが、行為者自身の注意義務違反の程度が著しいときは、重過失が認められ得る。
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