司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ9,306 / 14,461次へ
B 重要その他刑法

被害者の過失と信頼の原則及び重過失

刑法には過失相殺の制度はなく、被害者の不適切な行動を理由に重過失が認められなくなるわけではなく、被害者が不適切な行動に出ないことを信頼するに足る事情があれば信頼の原則により行為者の過失が否定され得るが、行為者自身の注意義務違反の程度が著しいときは、重過失が認められ得る。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第4問(過失の意義)