司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

監督過失と監督者自身の予見可能性

監督過失(直接行為者を監督すべき立場にある者の過失)が認められるには、監督者自身に結果発生の予見可能性があり、結果回避義務を負うことが必要であり、直接行為者に予見可能性があるだけでは足りない(最決平2.11.16、最決平5.11.25)。

最決平2.11.16(川治プリンスホテル事件)・最決平5.11.25(ホテルニュージャパン事件)参照。

平成2年11月16日最高裁第一小法廷刑集44巻8号744頁(業務上過失致死、同傷害)

トピック

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷平成2年11月16日刑集44巻8号744頁業務上過失致死、同傷害
最高裁第二小法廷平成5年11月25日刑集47巻9号242頁業務上過失致死傷

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第4問(過失の意義)