B 重要判例刑法
監督過失と監督者自身の予見可能性
監督過失(直接行為者を監督すべき立場にある者の過失)が認められるには、監督者自身に結果発生の予見可能性があり、結果回避義務を負うことが必要であり、直接行為者に予見可能性があるだけでは足りない(最決平2.11.16、最決平5.11.25)。
最決平2.11.16(川治プリンスホテル事件)・最決平5.11.25(ホテルニュージャパン事件)参照。
平成2年11月16日最高裁第一小法廷刑集44巻8号744頁(業務上過失致死、同傷害)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成2年11月16日 | 刑集44巻8号744頁 | 業務上過失致死、同傷害 |
| 最高裁第二小法廷 | 平成5年11月25日 | 刑集47巻9号242頁 | 業務上過失致死傷 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第4問(過失の意義) |
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