条文・判例・学説を体系的に整理
重過失(刑法211条後段の「重大な過失」)とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、行為者がわずかな注意を用いることによって結果を予見でき、かつ、結果の発生を回避することができた場合の過失をいう。
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