司法試験短答式知識整理

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A 必須その他刑法

重過失の意義

重過失(刑法211条後段の「重大な過失」)とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち、行為者がわずかな注意を用いることによって結果を予見でき、かつ、結果の発生を回避することができた場合の過失をいう。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第4問(過失の意義)