条文・判例・学説を体系的に整理
重過失致死傷罪の「重過失」とは、行為者としてわずかな注意を払えば、結果発生を予見することができ、結果の発生を回避できた場合をいう。
刑法211条後段の「重大な過失」の意義である。
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