司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ9,294 / 14,461次へ
A 必須条文刑法

重過失の意義

重過失致死傷罪の「重過失」とは、行為者としてわずかな注意を払えば、結果発生を予見することができ、結果の発生を回避できた場合をいう。

刑法211条後段の「重大な過失」の意義である。

トピック

関連条文

刑法第211条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年刑法第15問(過失犯)