B 重要条文刑法
監督過失と信頼の原則
過失行為を行った者を監督すべき地位にある者の過失の有無を判断する際にも、信頼の原則(最判昭63.10.27が、安全教育等を徹底すれば通常は順守するものと信頼することが許されるとしたことに示される)が適用される場合がある。
最判昭63.10.27(刑集42巻8号1109頁)の判示による。
昭和63年10月27日最高裁第一小法廷刑集42巻8号1109頁(人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反、業務上過失傷害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和63年10月27日 | 刑集42巻8号1109頁 | 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律違反、業務上過失傷害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2013年 | 刑法 | 第15問(過失犯) |
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