A 必須判例刑法
業務上過失致死傷罪の「業務」
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、又は反復継続して行う意思をもって行われる行為であり、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいい、行為者の目的が収入を得ることにあるか娯楽等にあるかは問わない。
最判昭33.4.18(刑集12巻6号1090頁)の判示である。
昭和33年4月18日最高裁第二小法廷刑集12巻6号1090頁(業務上過失傷害)
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