A 必須判例刑法
違法薬物の概括的認識と故意
荷物の中身が覚せい剤であることを知らなくても、覚せい剤を含む身体に有害で違法な薬物類であるとの認識があれば覚せい剤取締法の輸入罪の故意が認められるが、薬物ではない何か違法な物かもしれないとの認識にとどまるときは、同罪の故意は認められない。
最決平成2年2月9日(集刑254号99頁)は、覚せい剤を含む有害で違法な薬物類であるとの認識があれば、覚せい剤かもしれないとの認識があったことになるとした。
平成2年2月9日最高裁第二小法廷集刑254号99頁(覚せい剤取締法違反、関税法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成2年2月9日 | 集刑254号99頁 | 覚せい剤取締法違反、関税法違反 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2015年 | 刑法 | 第9問(薬物犯罪の故意と錯誤) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。