司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要その他刑法

規範的構成要件要素の認識と故意

覚せい剤が違法な薬物であることを知らず「高価な化粧品」であると認識していた場合、覚せい剤という名称の認識があっても覚せい剤取締法の輸入罪の故意は認められない。

規範的構成要件要素である「覚せい剤」の意味の認識(素人的に理解する程度の認識)を欠くからである。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2015年刑法第9問(薬物犯罪の故意と錯誤)