B 重要その他刑法
規範的構成要件要素の認識と故意
覚せい剤が違法な薬物であることを知らず「高価な化粧品」であると認識していた場合、覚せい剤という名称の認識があっても覚せい剤取締法の輸入罪の故意は認められない。
規範的構成要件要素である「覚せい剤」の意味の認識(素人的に理解する程度の認識)を欠くからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
覚せい剤が違法な薬物であることを知らず「高価な化粧品」であると認識していた場合、覚せい剤という名称の認識があっても覚せい剤取締法の輸入罪の故意は認められない。
規範的構成要件要素である「覚せい剤」の意味の認識(素人的に理解する程度の認識)を欠くからである。
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