A 必須その他刑法
違法性の意識不要説と薬物犯罪
覚せい剤の輸入が法律上禁止されていないと誤信して覚せい剤を日本に持ち込んだ場合であっても、覚せい剤であるとの認識がある以上、覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
最判昭和25年11月28日(刑集4巻12号2463頁)は、犯意の成立に違法の認識は必要でなく、運搬所持が法律上許されると誤信しても犯意を阻却しないとした。
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条文・判例・学説を体系的に整理
覚せい剤の輸入が法律上禁止されていないと誤信して覚せい剤を日本に持ち込んだ場合であっても、覚せい剤であるとの認識がある以上、覚せい剤取締法の輸入罪が成立する。
最判昭和25年11月28日(刑集4巻12号2463頁)は、犯意の成立に違法の認識は必要でなく、運搬所持が法律上許されると誤信しても犯意を阻却しないとした。
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