A 必須判例刑法
過失犯の予見可能性の対象
過失犯の予見可能性は、実際の因果経過を具体的に予見することができなかったとしても、結果の発生に至る可能性を予見することができれば認められる。
最決平成12年12月20日(刑集54巻9号1095頁)は、炭化導電路の形成という経過を具体的に予見できなくても、火災の発生に至る可能性を予見できたとして、予見可能性を認めた。
平成12年12月20日最高裁第二小法廷刑集54巻9号1095頁(近鉄生駒トンネル火災事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年12月20日 | 刑集54巻9号1095頁 | 近鉄生駒トンネル火災事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 刑法 | 第11問(過失犯の共同正犯) |
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