A 必須判例刑法
覚せい剤所持と違法薬物の認識
覚せい剤を含有する粉末を身体に有害で違法な薬物であるとは認識していたが覚せい剤や麻薬ではないと認識していた場合には、覚せい剤所持罪の故意は認められない。
最決平成2年2月9日(集刑254号99頁)は、覚せい剤を含む有害で違法な薬物類であるとの認識があれば、覚せい剤かもしれないとの認識があったことになるとした。覚せい剤である可能性を排除していた場合は、この前提を欠く。
平成2年2月9日最高裁第二小法廷判時1341号157頁
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