A 必須その他刑法
注意義務の発生根拠
過失犯の注意義務は、特別の取扱規定(行政上・業務上の規程)を守るだけで尽くされるものではなく、危険の発生を防止するために可能な限り一切の注意を尽くすことが求められるから、規程上の義務を遵守していても過失犯が成立し得る。
最決昭和32年12月17日(刑集11巻13号3246頁)は、鉄道従業員は列車の運転取扱に関する特別の規定を守るだけでは義務を尽くしたことにならず、危険の発生を防止するに可能な限り一切の注意義務を尽くさなければならないとした。
昭和32年12月17日最高裁第三小法廷刑集11巻13号3246頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和32年12月17日 | 刑集11巻13号3246頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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