A 必須判例刑法
業務上過失致死傷罪の「業務」の範囲
業務上過失致死傷罪(211条前段)の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいい、人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる。
最判昭和33年4月18日(刑集12巻6号1090頁)と最決昭和60年10月21日(刑集39巻6号362頁)の判示である。目的が収入を得ることにあるかは問わない。
昭和33年4月18日最高裁第二小法廷刑集12巻6号1090頁(業務上過失傷害)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年4月18日 | 刑集12巻6号1090頁 | 業務上過失傷害 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和60年10月21日 | 刑集39巻6号362頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第17問(過失犯) |
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