B 重要その他刑法
公務員の不作為と過失犯
公務員に権限を行使するか否かの裁量が認められていても、重大な危険の存在により必要かつ十分な措置を採るべき具体的義務が生じる場合には、権限の不行使(不作為)を注意義務違反とする業務上過失致死罪が成立し得る。
最決平成20年3月3日(刑集62巻4号567頁、薬害エイズ事件)は、厚生省生物製剤課長に業務上過失致死罪の成立を認めた原判断を是認した。
平成20年3月3日最高裁第二小法廷刑集62巻4号567頁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年3月3日 | 刑集62巻4号567頁 | - |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第17問(過失犯) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。