A 必須その他刑法
抽象的事実の錯誤
異なる構成要件間にまたがる錯誤(抽象的事実の錯誤)については、構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い罪の故意犯が成立するとするのが判例の立場である。
最決昭和54年3月27日(刑集33巻2号140頁)は、覚せい剤の無許可輸入罪と麻薬輸入罪とは、構成要件が重なり合う限度で軽い罪の故意が成立するとした。
昭和54年3月27日最高裁第一小法廷刑集33巻2号140頁(麻薬取締法違反、関税法違反)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和54年3月27日 | 刑集33巻2号140頁 | 麻薬取締法違反、関税法違反 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第19問(故意) |
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