条文・判例・学説を体系的に整理
刑法における故意には確定的故意と未必の故意があり、犯罪事実の発生を確実なものとして認識する場合が確定的故意、発生するかもしれないと認識しつつ認容する場合が未必の故意である。
確定的故意は犯罪事実の実現を確実に認識・認容する場合であり、未必の故意は犯罪事実の発生を不確実ながら認識しこれを認容する場合をいう。
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