B 重要その他刑法
危惧感説と責任主義
具体的な予見可能性を必要とせず合理的な結果回避措置を命じるのに十分な程度の危惧感で足りるとする危惧感説に対しては、漠然とした危惧感だけで過失責任を追及することは責任主義に反するとの批判が可能である。
危惧感説は予見可能性の程度を緩和するため、責任主義との緊張関係が指摘される。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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条文・判例・学説を体系的に整理
具体的な予見可能性を必要とせず合理的な結果回避措置を命じるのに十分な程度の危惧感で足りるとする危惧感説に対しては、漠然とした危惧感だけで過失責任を追及することは責任主義に反するとの批判が可能である。
危惧感説は予見可能性の程度を緩和するため、責任主義との緊張関係が指摘される。
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