C 補足その他刑法
旧過失論と過失犯の成立範囲の広がり
自動車運転はそれ自体危険な行為で死傷結果が容易に予見可能であるから過失犯の成立範囲が広くなりすぎるとの批判は、予見可能性を過失の中心とする旧過失論に向けられるものであり、予見可能性に加えて結果回避措置を採らなかったことを過失の本質とする新過失論には当たらない。
新過失論によれば、予見可能性があっても結果回避措置を尽くしていれば過失は否定される。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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