条文・判例・学説を体系的に整理
重過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、重大な結果を惹起する危険のある不注意な行為をすることをいうものではない。
重過失は結果の重大性ではなく注意義務違反の程度が著しいことを意味する。
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