B 重要条文刑法
重過失致死傷罪の「重大な過失」の意義
重過失致死傷罪の「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち僅かな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避し得たのにこれを怠った場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であること又は結果発生の可能性が大であったことまでは必要としない。
刑法211条後段は、重大な過失により人を死傷させた者を処罰すると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
重過失致死傷罪の「重大な過失」とは、注意義務違反の程度が著しい場合、すなわち僅かな注意を払うことにより結果の発生を容易に回避し得たのにこれを怠った場合をいい、その要件として、発生した結果が重大であること又は結果発生の可能性が大であったことまでは必要としない。
刑法211条後段は、重大な過失により人を死傷させた者を処罰すると定める。
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