A 必須判例刑法
業務上過失致死傷罪の「業務」の意義
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいい、行為者の目的が収入を得ることにあるか他の欲望を満たすことにあるかを問わない。
最判昭和33年4月18日(刑集12巻6号1090頁)の判示である。
昭和33年4月18日最高裁第二小法廷刑集12巻6号1090頁(業務上過失傷害)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年4月18日 | 刑集12巻6号1090頁 | 業務上過失傷害 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 刑法 | 第7問(過失犯の成立要件) |
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