B 重要その他刑法
方法の錯誤と過失犯の予見可能性の対象
故意犯における方法の錯誤について、認識した事実と発生した事実とが具体的に一致しない限り故意を阻却するとの見解(具体的符合説)を過失犯に及ぼせば、特定の人に対する死傷結果について予見可能性が要求され、構成要件的に一致する限り故意を阻却しないとの見解(法定的符合説)を及ぼせば、「およそ人」に対する死傷結果の予見可能性で足りることになる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
故意犯における方法の錯誤について、認識した事実と発生した事実とが具体的に一致しない限り故意を阻却するとの見解(具体的符合説)を過失犯に及ぼせば、特定の人に対する死傷結果について予見可能性が要求され、構成要件的に一致する限り故意を阻却しないとの見解(法定的符合説)を及ぼせば、「およそ人」に対する死傷結果の予見可能性で足りることになる。
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