C 補足その他刑法
過失行為を広く捉える説の認定上の利点
過失犯の実行行為を広く捉える見解は、前方不注視が主たる原因である場合に、直近過失のみを実行行為とする見解よりも、過失をより適切に認定することができると主張する。
直近の操作の誤りだけを実行行為とする見解では、前方不注視が主たる原因である場合に、過失の中心的な部分を捉えにくくなる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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