B 重要条文刑法
過失犯の因果経過の予見可能性
過失犯が成立するために、結果発生に至る現実の因果経過を逐一具体的に予見できたことまでは必要でなく、結果発生の基本的部分についての予見可能性があれば足りる。
結果の発生に至る因果関係の基本的部分についての予見可能性があれば足りるとする考え方である(最決平成12年12月20日刑集54巻9号1095頁参照)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
過失犯が成立するために、結果発生に至る現実の因果経過を逐一具体的に予見できたことまでは必要でなく、結果発生の基本的部分についての予見可能性があれば足りる。
結果の発生に至る因果関係の基本的部分についての予見可能性があれば足りるとする考え方である(最決平成12年12月20日刑集54巻9号1095頁参照)。
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