司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文刑法

過失犯の因果経過の予見可能性

過失犯が成立するために、結果発生に至る現実の因果経過を逐一具体的に予見できたことまでは必要でなく、結果発生の基本的部分についての予見可能性があれば足りる。

結果の発生に至る因果関係の基本的部分についての予見可能性があれば足りるとする考え方である(最決平成12年12月20日刑集54巻9号1095頁参照)。

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関連条文

刑法第211条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2025年刑法第7問(過失犯の成立要件)