C 補足その他刑法
過失犯の因果関係ある不注意行為包括説
過失犯の実行行為について、発生した結果と因果関係のある不注意な行為は全て実行行為になり得るとする見解によれば、結果発生に直近する運転操作の誤りのほか、その前の前方不注視も実行行為となる。
結果発生に直近する不注意な行為だけを実行行為とする見解では、直近の運転操作の誤りだけが実行行為となる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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