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C 補足その他刑法
過失犯の実行行為の結果直近行為限定説
過失犯の実行行為を、結果発生に直近する不注意な行為だけに限るとする見解は、因果関係のある不注意な行為を全て実行行為とすると、結果発生と関連が薄い間接的な落ち度まで実行行為とされるおそれがあり、公判審理の争点が不明確になるからだと説明する。
これに対し、結果と因果関係のある不注意な行為は全て実行行為になり得るとする見解もある。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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