B 重要判例刑法
被害者の不適切な行為と因果関係
被害者が自らの意思で病院に行かなかったことにより死亡した場合でも、行為の危険が結果に現実化したといえれば因果関係が認められる。
最決平16.2.17(刑集58巻2号169頁)は、暴行により被害者の受けた傷害がそれ自体死亡の結果をもたらし得る身体の損傷であるときは、被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在していたとしても、暴行による傷害と死亡との間に因果関係があるとした。被害者が自らの意思で病院に行かなかった場合も、同様に傷害の危険が結果に現実化したといえる。
平成16年2月17日最高裁第二小法廷刑集58巻2号169頁(傷害致死,建造物侵入,強盗,強盗未遂,道路交通法違反被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年2月17日 | 刑集58巻2号169頁 | 傷害致死,建造物侵入,強盗,強盗未遂,道路交通法違反被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑法 | 第2問(因果関係) |
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