A 必須判例刑法
被害者の素因と因果関係
被害者に特殊な素因があった場合でも、行為時にその素因が存在し、行為の危険が結果に現実化したといえれば因果関係が認められる。
最判昭46.6.17(刑集25巻4号567頁)の判示による。
昭和46年6月17日最高裁第一小法廷刑集25巻4号567頁(強盗、私文書偽造、同行使、詐欺)
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条文・判例・学説を体系的に整理
被害者に特殊な素因があった場合でも、行為時にその素因が存在し、行為の危険が結果に現実化したといえれば因果関係が認められる。
最判昭46.6.17(刑集25巻4号567頁)の判示による。
昭和46年6月17日最高裁第一小法廷刑集25巻4号567頁(強盗、私文書偽造、同行使、詐欺)
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