B 重要判例刑法
被害者の行動の介在と因果関係
暴行の被害者が逃走して高速道路に進入し事故死した場合、その行動が暴行から逃れる方法として著しく不自然、不相当でなければ因果関係は認められるが、軽く殴打されたにすぎない被害者が恐怖からではなく立腹して自らの判断で高速道路の本線を横断したときは、その行動は暴行に誘発されたものではないから、殴打行為と死亡との間の因果関係は否定される。
最決平15.7.16(刑集57巻7号950頁)は、被害者の行動が暴行から逃れる方法として著しく不自然、不相当とはいえないとして、因果関係を認めた。
平成15年7月16日最高裁第二小法廷刑集57巻7号950頁(傷害致死被告事件)
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