A 必須その他刑法
第三者の故意行為の介在と因果関係
被害者に暴行を加えて意識を失わせ放置した後、第三者が故意に被害者に暴行を加え、先行行為者の暴行による傷害ではなく第三者の暴行で生じた傷害によって被害者が死亡した場合は、先行行為者の行為と死亡との間の因果関係は否定される。
第三者の故意の暴行が介在し、その暴行が独自に死因を形成した場合である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被害者に暴行を加えて意識を失わせ放置した後、第三者が故意に被害者に暴行を加え、先行行為者の暴行による傷害ではなく第三者の暴行で生じた傷害によって被害者が死亡した場合は、先行行為者の行為と死亡との間の因果関係は否定される。
第三者の故意の暴行が介在し、その暴行が独自に死因を形成した場合である。
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